サービス内容・ご利用案内
事業紹介
障害児入所支援
児童一人ひとりの障がいの状態や生活能力などについて情報収集を行い、児童の障がい特性や発達課題および保護者の意向等を踏まえた「個別支援計画」を作成し、児童の発達と自立への支援を行います。
(1)基本的な生活に関する支援
施設での日常生活をとおして、着脱衣、食事や入浴などの生活習慣の知識と技術を身につけられるよう、自立に向けた支援を行います。
(2)保健・医療の支援
日常の健康管理及び月1回の嘱託医による診察を行うとともに、疾病の治療や療育相談のための医療機関への通院などの支援を行います。
(3)社会で暮らすための支援
買い物や公共施設の利用の仕方など、地域生活を目指した暮らしの技能を習得できるよう、各種の訓練などを行い支援します。
(4)日中活動の支援
個々の児童の能力、興味などに応じて、創作活動や余暇活動などを行い、児童自身の主体的な活動を支援します。
日中一時支援
障がい児・者の家族の就労および障がい児・者を日常的に養育している家族の一時的な休息を支援するため、障がい児・者の日中における活動の場を提供します。
短期入所支援
居宅において、その介護を行う方の疾病その他の理由により、短期間の施設利用が必要な障害児(者)に対し、当園への短期間の施設入所を受け入れ、入浴・排泄・または食事の介護などの支援を行います。
ご利用の流れ
日中一時、短期入所、相談支援、
放課後等デイサービス「はばたき」
- お住まいの市町村障がい福祉担当窓口でサービス利用の申請を行います。
- 市町村障がい福祉担当窓口から、「サービス等利用計画案作成依頼書」が交付されます。
- 申請者は、交付された「サービス等利用計画案作成依頼書」を事業所に持参し、「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。
- 相談支援専門員が希望するサービスや生活の状況を伺い、「サービス等利用計画案」を作成します。
- 申請者は、作成された「サービス等利用計画案」を市町村障がい福祉担当窓口に提出します。
- 市町村障がい福祉担当課は、作成された「サービス等利用計画案」等をもとに、利用できる福祉サービスの種類や量を決定し、申請者に「サービス受給者証」を交付します。
※日中一時支援利用の場合、「サービス受給者証」ではなく「日中一時支援事業利用承認決定通知書」が交付されます。 - 支給決定の内容を受けて、再度申請者と相談支援専門員が話し合って、「サービス等利用計画」を作成します。
- 申請者は、作成された「サービス等利用計画」を市町村障がい福祉担当窓口に提出します。
- サービス提供事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。
障害児入所支援
管轄の児童相談所に相談していただき、障害児施設入所受給者証の交付を受け当園と利用契約を結び入所となります。
お問い合わせ
| 電話番号 | 0197-56-2160 |
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